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ハズレ馬券は経費 ハズレ馬券裁判で [競馬]

大阪地裁がハズレ馬券を経費と認める初判断、しかし脱税は有罪

23日、大阪地裁で,
競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、
所得税法違反の罪に問われた
元会社員の男(39才、大阪市)の判決があった。

西田真基裁判長は
大量の馬券を自動的に繰り返し購入した場合、
競馬の所得は「雑所得」に当たり、

全ての外れ馬券の購入費が経費になる

という初の司法判断を示した。

無申告の違法性は認め、
懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、
脱税額を約5000万円に大幅減額した。

判決によると、元会社員は
市販の競馬予想ソフトを改良した独自のシステムを構築し、専用口座を開いて、
インターネットでほぼ全レースの馬券を自動購入していたようだ。
2007年からの3年で購入した馬券は計約28億7000万円分で、
計約30億1000万円の払戻金を得た。
従って、収支は計約1億4000万円の黒字だった。

判決では、まず、
「馬券の払戻金は偶発的、偶然に入り、継続性は認められず、
一時所得に当たる」とした。
しかし、「元会社員は無差別に一定の条件で網羅的に購入し、多額の利益を得ていた。
元会社員は娯楽ではなく、資産運用の一種ととらえていた。」と指摘、
外国為替証拠金取引(FX)などと同じ雑所得に分類した。

そして、払戻金から全ての馬券の購入費を経費として差し引いた、
実際のもうけである約1億4000万円を競馬の所得と結論付けたのだ。

検察側は競馬の所得は一時所得であり、
当たり馬券の購入費約1億3000万円だけが経費として控除できると主張、
元会社員の3年間の所得を計約29億円と主張していた。


実際のもうけ以上に税金を取られるのか?と、
今回の裁判の行方を、多くの競馬ファンが注目していた。

競馬ファンのほとんどが赤字のはずだが、
当たり馬券の購入費だけが経費なら、
申告義務が生じる人がたくさん出るからだ。

外れ馬券を経費としないのは
『もう競馬はやるな』と言われるのに等しい。

それにしても、約30億円とは...
インターネット+自動売買システムの効力に
驚くばかりだ。


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